「緊急事態宣言」に関する弊所の取組について
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、現在弊所では、事務職員の出勤を少なくするなどの調整を行っております。
それにしたがい、対象期間中は、以下の取組を行わせていただきます。
皆様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
1 対象期間
令和2年4月20日から令和2年5月10日まで(今後の状況次第では、延長する場合がございます)
2 電話対応について
お電話の受付に関しては通常通り(午前9時から午後5時30分まで)となります。
なお、出勤している事務職員を少なくしているため、営業時間中にお電話がつながらない場合がございます。
その際は、お時間を空けて、再度ご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。
3 面談での打合せ・ご相談について
対象期間中は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、面談での打合せ・ご相談を遠慮させていただきます。
なお、弁護士との電話やテレビ会議システムを用いた打合せ・ご相談が可能な場合がございますので、ご相談ください。
弊所では以上の取組を行わせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
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