「緊急事態宣言」に関する弊所の取組について

 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、現在弊所では、事務職員の出勤を少なくするなどの調整を行っております。

 それにしたがい、対象期間中は、以下の取組を行わせていただきます。

 皆様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。


1 対象期間

 令和2年4月20日から令和2年5月10日まで(今後の状況次第では、延長する場合がございます)


2 電話対応について

 お電話の受付に関しては通常通り(午前9時から午後5時30分まで)となります。

 なお、出勤している事務職員を少なくしているため、営業時間中にお電話がつながらない場合がございます。

 その際は、お時間を空けて、再度ご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。


3 面談での打合せ・ご相談について

 対象期間中は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、面談での打合せ・ご相談を遠慮させていただきます。

 なお、弁護士との電話やテレビ会議システムを用いた打合せ・ご相談が可能な場合がございますので、ご相談ください。


 弊所では以上の取組を行わせていただきます。

 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。